自己負担限度額について
- 月ごと、医療機関ごと、入院、外来ごとで計算します。(同じ医療機関でも歯科は別に計算します)
- 複数の医療機関で受診がある場合は、こちらをご覧ください。
令和8年8月1日から自己負担限度額が変わりました
【70歳未満の方】
| *所得要件 |
適用
区分
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令和8年8月~令和9年7月 |
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月額上限
〈多数回該当※1〉
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年間上限※2 |
| 901万円超 |
ア |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
〈140,100円〉
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1,680,000円 |
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600万円超~
901万円以下
|
イ |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
〈93,000円〉
|
1,110,000円 |
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210万円超~
600万円以下
|
ウ |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
〈44,400円〉
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530,000円 |
| 210万円以下 |
エ |
61,500円
〈44,400円〉
|
530,000円
※3
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住民税
非課税世帯
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オ |
36,900円
〈24,600円〉
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290,000円 |
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*所得要件は、同じ世帯の国保加入者全員の基礎控除後の所得の合計額です。所得の申告がない方がいる場合は、適用区分アとみなされます。
*「住民税非課税世帯」とは、同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯を指します。
*同じ世帯で同じ月内に、受診者・医療機関・入院・外来ごとに計算して21,000円以上支払があった場合、それらを合計して上記の自己負担限度額を超えた分が支給の対象となります。
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【70歳~74歳の方】
| 所得区分 |
令和8年8月~令和9年7月 |
月額上限額
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年間上限額※2 |
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外来
(個人)
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外来+入院(世帯)
〈多数回該当※1〉
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外来
(個人)
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外来+入院
(世帯)
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690万円
以上
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現役並みⅢ
※5
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270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
〈140,100円〉
|
1,680,000円 |
|
380万円
以上
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現役並みⅡ
※5
|
179,100円+ (総医療費-597,000円)×1%
〈93,000円〉
|
1,110,000円 |
|
145万円
以上
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現役並みⅠ
※5
|
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
〈44,400円〉
|
530,000円 |
| 一般 |
22,000円 |
61,500円
〈44,400円〉
|
216,000円 |
530,000円
※4
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住民税
非課税世帯
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低所得Ⅱ
※6
|
11,000円 |
25,700円
〈24,600円〉
|
96,000円 |
290,000円 |
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低所得Ⅰ
※7
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8,000円 |
15,700円
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180,000円 |
※1 多数回該当とは、 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目以降に適用される自己負担限度額です。
※2 8月1日~翌年7月31日の1年間で年間上限に達した場合に適用される自己負担限度額です。
※3 所得86万円未満の場合、年間上限は41万円です。
※4 所得28万円未満の場合、年間上限は41万円です。
※5 自己負担割合が3割の方で、同一世帯に各所得区分の課税所得に該当する70歳以上の国保加入者がいる場合。現役並み所得者について、詳しくは 70歳~74歳の方の医療制度 をご覧ください。
※6 同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯で、低所得Ⅰ以外の方。
※7 同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯で、世帯全員の各種所得(公的年金は控除額82.65万円で計算)が0円の方。
*75歳の誕生月の自己負担限度額は半額になります。(1日生まれの方と2月29日生まれの方は除きます)
高額療養費制度の見直しによる自己負担限度額について
令和8年8月から、自己負担限度額の変更や年間上限額の新設など、高額療養費制度の段階的な見直しが実施されています。
・月の自己負担限度額に変更がありました。
・8/1~翌年7/31を1年間とした年間上限額が新設されました。
(令和8年度は令和8年8月~令和9年7月の1年間が対象)
・所得区分が細分化され、自己負担限度額の変更が予定されています。
◎自己負担限度額の段階的な変化は、以下PDFよりご覧いただけます。
自己負担限度額の段階的見直し.pdf( 126KB )
高額療養費制度の見直しについて詳しくは、厚生労働省ホームページ高額療養費制度を利用される皆さまへ |厚生労働省をご参照ください。
お問合せ先
国保年金課 保険給付グループ
電話番号:0532-51-2285