住民基本台帳事務におけるDV等支援措置

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住民基本台帳事務におけるDV等支援措置
住民基本台帳事務におけるDV等支援措置

更新日 2026年10月13日

「住民基本台帳事務におけるDV等支援措置」とは

配偶者などからの暴力(DV)、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た方のうち、支援の必要性が確認された方について、申出の相手となる者(以下「相手方」といいます。)が住所の探索など不当な目的により請求した住民票や、戸籍の附票の写しの交付等を制限するものです。

申出ができる方

豊橋市の住民基本台帳に記録されている方のうち、次のAからDまでのいずれかに当てはまる方

A

配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は心身に危害を受けるおそれがあり、かつ、相手方が、被害者の住所を探索する目的で、住民基本台帳上の請求を行うおそれがある方

B

ストーカー規制法第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれがあり、かつ、相手方が、被害者の住所を探索する目的で、住民基本台帳上の請求を行うおそれがある方

C

児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあり、かつ、相手方が、被害者の住所を探索する目的で、住民基本台帳上の請求を行うおそれがある方

D

その他上記AからCまでに準ずる被害者であり、かつ、特にその生命又は心身に危害を受けるおそれがあり、かつ、相手方が、被害者の住所を探索する目的で、住民基本台帳上の請求を行うおそれがある方

申出に必要なもの

  • 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
    ※お持ちでない場合は、あらかじめ、市民課にご相談ください。
  • 裁判所の発行する保護命令決定書の写し、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面等
    ※これらの書類がない場合は、あらかじめ、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関に対し、DV等の被害の相談を行ってください。

豊橋市以外の他の市町村に固定資産を所有している場合又は過去に所有していた場合で、当該固定資産所在市区町村に対しても支援措置に準じた支援の申出を行う場合のみ

  • 豊橋市以外の他の市町村が発行した、固定資産税の納税通知書(お持ちの場合)

①相談機関に対し、DV等被害の相談

申出の受付窓口

豊橋市役所 市民課(西館1階)

開庁日

月曜日~金曜日(土・日・祝祭日・年末年始<12月29日~1月3日>は除く)

開庁時間

午前8時30分~午後5時15分

※支援措置の相談や申出の手続きには時間がかかります。他市町村との連携や他課での手続が必要な場合もありますので、時間に余裕を持ってご来庁ください。 

DV等支援措置の実施により利用できなくなる主なサービス

土曜窓口、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービス、郵送や委任状による請求、電話による証明書予約サービス

住民票の写し等が必要な場合は、必ず本人が、月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始は除く)に、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持って、豊橋市役所 市民課、まちなか証明窓口または窓口センターへご来庁ください。

戸籍証明書や住民票の写しの広域交付等のサービス

  • 本籍地が豊橋市以外の戸籍証明書(戸籍謄本など)を豊橋市で広域交付できなくなります。
  • 豊橋市以外の戸籍証明書の請求方法については、本籍地の市区町村へお問い合わせください。

マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)

豊橋市で国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入されている方は、マイナ保険証をご利用いただけなくなります。健康保険証に代わる「資格確認書」の交付申請手続きについては、以下のページでご確認ください。

注意事項

  • 支援措置は、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。
  • 支援の期間は申出から1年です。期限到来の1か月前から延長の申出を受け付けます。延長申出がない場合、期限到来をもって支援を終了します。
  • 申出の内容に虚偽の内容が含まれていることが判明した場合、支援措置を終了することがあります。

お問い合わせ

市民協創部 市民課

電話番号:0532-51-2264 E-mail:shimin@city.toyohashi.lg.jp

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