退職所得にかかる住民税は、所得の生じた年に他の所得と区別して、退職した年の1月1日に住んでいた住所地の市町村で課税されます(「現年分離課税」)。退職金の支払いをする者が納付すべき住民税の額を計算し、支払いの際に特別徴収して、翌月の10日までに市町村に納入することになっています。
ただし、次に該当する場合、退職所得にかかる住民税は分離課税の対象になりません。総合課税の対象となり、翌年に他の所得と合算して住民税が課税されます。
そのため、分離課税の対象にならなかった退職手当等については、確定申告や住民税の申告を行ってください。
退職所得が分離課税の対象にならない場合
- 所得税の源泉徴収義務のない事業主(注1)が支払う退職手当等の場合
- 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有しない場合
(注1)常時2人以下の家事使用人のみに給与等の支払いをする者
給与等の支払いをする者のうち、租税条約等により所得税の源泉徴収義務を有しない者