産前産後免除

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産前産後免除
産前産後免除

国民年金第1号被保険者の方は出産された際、所得に関係なく、届出により産前産後期間の国民年金保険料の納付が免除されます。産前産後期間として認められた期間は保険料を全額納付したものとして、将来の年金額に反映されます。 

対象者

国民年金第1号被保険者の方で、出産予定日又は出産日が平成31年2月1日以降の方

免除される期間

・出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間

・多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間

*出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産を含む)をいいます。

 

 免除対象期間(色の付いた部分が免除期間)


 〔単胎の方〕 

3か月前 2か月前 1か月前 出産予定日 1か月後 2か月後 3か月後

 〔多胎の方〕 

3か月前 2か月前 1か月前 出産予定日 1か月後 2か月後 3か月後

届出方法

・マイナポータルによる電子申請
・市役所西館1階9番国民年金窓口又は窓口センターへ届書を提出、または郵送
 *出産予定日の6か月前から届出が可能です。届出について期限はありません。
 *平成31年2月1日以降の出産が対象です。

 

郵送の場合の宛先

〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 国保年金課 国民年金グループ
 *マイナンバーを記載した場合、別途マイナンバーの確認書類のコピーが必要となるためご注意ください(下記「届出に必要なもの」をご参照ください)。

届出に必要なもの

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・母子健康手帳などの出産予定日が確認できるもの(出産前に届出する場合)

 

*マイナンバー(個人番号)により手続きする場合下記の書類により確認が必要となりますのでご注意ください。
  ・マイナンバーカード(個人番号カード)
  ・マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合は、以下の(ア)および(イ)の書類
   (ア)マイナンバーが確認できる書類
   例:通知カード(氏名、住所等が住民票の住所と一致する場合に限る)、個人番号の表示がある住民票の写し
   (イ)身元(実存)確認書類
   例:運転免許証、パスポート、在留カード
その他、詳細については日本年金機構ホームページをご覧ください。

 

その他

・産前産後期間は付加保険料が納付できます。

・産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。

関連リンク

・国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)

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