マイナンバーカードの受取りにあたっては、原則として申請者本人が窓口にお越しいただく必要があります。ただし例外として、やむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる一定の場合に限り、代理人による受取りが可能です。
※未成年または成年被後見人の方などは、法定代理 人が代理で受取ることが可能です。
※仕事等で多忙であることは、やむをえない理由には該当しません。
やむを得ない理由により来庁困難であると認められるケース
代理受取りの対象は以下のとおりです。
(a)成年被後見人
(b)被保佐人及び被補助人
(c)中学生、小学生及び未就学児
(d)75歳以上の高齢者
(e)長期入院者
(f) 病気及び心身等の障がい者
(g)施設入所者
(h)要介護及び要支援認定者
(i) 妊婦
(j) 長期出張者、長期に渡航する船員など
(k)海外留学者
(l) 高校生及び高専生
(m) 社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭
にとどまり続けている状況の方
必要な持ち物について
代理受取りにあたり必要な持ち物は以下の6点となります。
1.出頭が困難であることを証する書類(※1)
2.交付通知書(はがき)(※2)
3.申請者本人の本人確認書類(※3)
4.代理人の本人確認書類(※4)
5.代理権があることを確認できる書類(※5)
6.通知カードまたはマイナンバーカード
(申請者本人がお持ちの場合のみ)(※6)
(※1)出頭困難を証する書類
出頭できないことの各事由により異なります。
こちらからご確認ください。
(※2)交付通知書(はがき)
- 回答書欄、委任状欄、暗証番号欄を本人が記入し、暗証番号欄にはがき表面の目隠しシールを貼付することで暗証番号を隠した状態でご持参ください。(注:法定代理の場合については法定代理人がはがき裏面の記入を行い、暗証番号の記載の必要はありません)
- 本人が病気や怪我等の理由により自分で書けない場合には、代理人が代筆し、書けない理由と代筆者氏名を余白部分に記載のうえ、本人の押印又は拇印をお願いします。
- 交付通知書を万一紛失された場合については、豊橋市マイナンバーコールセンターまで再送を依頼してください。
(※3)申請者本人の本人確認書類
以下のいずれかを持参してください。(「A」「B」の具体例については本人確認書類一覧を参照)
・本人確認書類「A」から2点
・本人確認書類「A」「B」をそれぞれ1点ずつ
・本人確認書類「B」から3点(ただし、うち1点は顔写真付きの社員証や学生証)
・本人確認書類「B」を2点及び各事由に該当する「個人番号カード顔写真証明書(★)」
(★)顔写真付きの本人確認書類がない方は、下記に該当する「個人番号カード顔写真証明書」が必要です。
- 申請者本人が医療機関や施設等に長期入院中・入所中である場合:病院長・施設庁による顔写真証明書(様式はこちら)
- 申請者本人が在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている場合:介護支援専門員及び当該介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長による顔写真証明書(様式はこちら)
- 申請者本人が未成年又は成年被後見人等の場合:法定代理人による顔写真証明書(様式はこちら)
- 申請者本人が社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態について公的な支援機関に相談をしている場合:相談をしている公的機関の職員及び当該支援機関の長による顔写真証明書(様式はこちら)
(※4)代理人の本人確認書類
以下のいずれかを持参してください。(「A」「B」の具体例については本人確認書類一覧を参照)
・本人確認書類「A」から2点
・本人確認書類「A」「B」をそれぞれ1点ずつ
(※5)代理権を確認できる書類
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法定代理人の場合
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戸籍謄本その他の資格を証する書類
※本人が15歳未満であり、住民票上で同一世帯かつ親子関係の確認ができる場合については提示不要です。
※本人が成年被後見人等の場合については、代理資格を証する書類として登記事項証明(及び代理行為目録)等が必要です。 |
| その他の代理人の場合 |
委任状など、申請者本人が代理人を指定した事実を確認できる書類
※交付通知書はがき裏面の「委任状」欄をご利用ください。 |
(※6)申請者本人のマイナンバーカード
再交付の場合は、従前のカードを必ず返納いただきます。紛失等によりカードを返納いただけない場合は再交付手数料が発生します。
(本人への交付のページ参照、リンクはこちら)