対象年齢・期間を過ぎた場合、保健所からお送りした予診票は使えません。接種を希望される場合は任意接種となりますので、医療機関にある予診票を使ってください。なお、長期療養等の特別な事情により、やむを得ず定期接種の機会を逸した方については、保健所健康政策課へご相談ください。
転出前にお送りした予診票は使えません。転入された方と同じ手続きとなります。
手続きの流れは、こどもの予防接種ページ内の「転入された方」をご覧ください。
平成27年度以前にお送りした接種券(切り離すタイプ)も通常お使いいただけますが、医療機関によっては接種券対応用の予診票の在庫がない等の理由でお使いいただけない場合があります。その場合は、予診票を保健所健康政策課までお申し込みください。
なお、再発行などで接種券と予診票のどちらもお持ちの場合は、予診票を使ってください。
豊橋市保健所(ほいっぷ) 健康政策課 〒441-8539 愛知県豊橋市中野町字中原100番地 電話番号 0532-39-9109 FAX番号 0532-38-0780
受付時間:9時00分~17時00分 E-mail/ kenkouseisaku@city.toyohashi.lg.jp
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。