空き工場用地提供事業とは
ホームページを通して空き工場や空き用地などの情報提供を行っています。
この情報は、皆さまが所有している空き工場・空き用地などの物件について、売却・賃貸に係る諸条件を登録し、ニーズに適したタイムリーな情報提供を行うことにより、市内の空き物件の活用が促進されることを目的としています。
登録要件をご確認のうえ、この情報をご活用ください。
番号 |
物件の種類 |
所在 |
面積(m2) |
建築物(延床面積) |
用途地域 |
備考 |
詳細 |
1 |
土地 |
豊橋市神野新田町 |
4,957m² |
無 |
工業地域 |
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(PDF:66KB)
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事業概要

手続きの流れ
- 空き工場等の物件所有者等が、豊橋市へ物件情報を提供
- 豊橋市が、空き工場等の物件情報を掲載
- 立地を希望する企業等が豊橋市ホームページ等にて物件情報を検索
- 豊橋市ホームページの空き工場等の情報一覧等から物件情報を入手
- 物件情報を入手した企業等が物件所有者等に直接連絡
- 当事者間で交渉し、合意が得られれば契約
- 契約が成立した場合は、物件所有者等から豊橋市へ連絡
※すでに不動産業者に仲介等を依頼されている場合は、了解を得たうえで申請してください。
登録申請
- 所在地が豊橋市内であること
- 土地の面積が概ね1,000平方メートル以上であること
- 所有権その他の権利を有する者全員の同意を得ていること
- 抵当権等の所有権以外の権利が設定されていないこと
- 土地の境界及び建物の所有区分が明確であり、所有権等の権利帰属について争いがないこと
- 不動産競売に付されていないこと
- 宅地建物取引業者等に工場用地等の売却又は賃貸の媒介を依頼している場合には、当該宅地建物取引業者等との契約に違反し、又は違反するおそれのないものであること
- 民事執行法又は国税徴収法に基づく差押えを受けていないこと
- その他の関係法令に抵触しないこと
- 豊橋市暴力団排除条例第2条第1号又は同条第2号に規定するこれらの者と密接な関係を有する者が所有するものではないこと