都市計画法では、都市の風致を維持するために風致地区を定め、地方自治体の条例により一定の行為を規制できることになっています。豊橋市においては、石巻山、葦毛、赤岩、岩屋、今橋の5地区を風致地区に指定し、緑豊かで文化的な環境の維持を図っています。
これまでは、愛知県条例により行為の規制をおこなってきましたが、第二次一括法の施行により、平成27年3月31日限りで愛知県条例が廃止されることになりました。そこで、本市は、豊橋市風致地区内における建築等の規制に関する条例を制定し、平成27年4月1日から施行することになりました。
○風致地区の区域は変更ありません
豊橋市の風致地区は5地区ありますが、地区とその範囲は変更ありません。
○建築行為等の規制の内容は変更ありません
風致地区では、建築物の建築や宅地の造成、木竹の伐採等に対して一定の規制があります。今回制定した市条例の内容は愛知県条例の内容を踏襲しており、具体的な規制の内容に変更はありません。
○申請の手続きの様式に一部変更があります
市条例の施行により、申請書の様式を定めた条例施行規則も定めます。これにより、許可申請書等の様式の一部に変更がありますので、4月1日以降に申請される場合はご注意ください。新様式は4月からホームページにおいてダウンロードできます。事前に新様式が必要な方は、都市計画課までお問い合わせください。