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中学校の利用申請方法の変更について
中学校の利用申請方法の変更について

中学校の利用申請方法の変更について

中学校部活動の土曜日及び祝日の活動の見直しに伴い、中学校体育施設開放の利用申請方法が一部変更となります!

変更点について

変更内容

 中学生が主体で活動する団体(※1)は、中学校の土曜日及び祝日の午前・午後の区分(夜間を除く)に限り、使用日の2か月前の1日から申請が可能となります。

 

  (例)  ・令和7年9月6日( 土) 午前の区分を申請する場合 → 令和7年7月1日から申請可能
       ・令和7年11月24日( 祝 )午後の区分を申請する場合 → 令和7年9月1日から申請可能

 

 ※1 「中学生が主体」とは、利用する団体人数のおおむね半数以上が中学生であること。

 

『中学校の土曜日及び祝日の午前・午後』以外、『小学校』、『くすのき特別支援学校』の手続きに変更はありません。

 

変更日

 令和7年7月から9月分の申請開始

 
申請方法

 使用許可申請書と併せて誓約書を提出(※2、3)

 

 ※2 誓約書は「中学生が主体」の団体であることを確認するものです。様式は各中学校で配布しています。

 ※3 中学校の体育施設において、土曜日及び祝日の午前・午後(夜間を除く)の区分で、かつ、使用日の1か月前以前

    に利用申請を行う場合のみ提出が必要となります。

   ※4 使用日の前月の1日から申請する場合は誓約書の記入の必要はありません。

申請可能期間   申請可能団体 申請書類 
 使用日の2か月前の1日から    中学生が主体で活動する団体  

・使用許可申請書    
・誓約書

 

 使用日の前月の1日から  全ての団体  ・使用許可申請書
(誓約書の提出不要)
 

 

使用手続きのフロー

中学校体育施設使用の手続きフロー.pdf( 464KB )

 

チラシ

【チラシ】中学校の利用申請方法の変更について.pdf( 341KB )

その他

・使用日の前月の1日からの申請期間において、土曜日及び祝日の午前・午後の区分に空きがあれば、すべての団体が申請可能です。

・使用日の2か月前の1日からの申請については、中学校の土曜日及び祝日の午前・午後の区(夜間を除く)のみの申請期間となります。

・使用日の前月の1日からの申請については、土曜日及び祝日の午前・午後の区分(夜間を除く)を含めて、その他の使用日・時間帯を同時に申請可能です。

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