中学校の利用申請方法の変更について
中学校部活動の土曜日及び祝日の活動の見直しに伴い、中学校体育施設開放の利用申請方法が一部変更となります!
変更点について
変更内容
中学生が主体で活動する団体(※1)は、中学校の土曜日及び祝日の午前・午後の区分(夜間を除く)に限り、使用日の2か月前の1日から申請が可能となります。
(例) ・令和7年9月6日( 土) 午前の区分を申請する場合 → 令和7年7月1日から申請可能
・令和7年11月24日( 祝 )午後の区分を申請する場合 → 令和7年9月1日から申請可能
※1 「中学生が主体」とは、利用する団体人数のおおむね半数以上が中学生であること。
『中学校の土曜日及び祝日の午前・午後』以外、『小学校』、『くすのき特別支援学校』の手続きに変更はありません。
変更日
令和7年7月から9月分の申請開始
申請方法
使用許可申請書と併せて誓約書を提出(※2、3)
※2 誓約書は「中学生が主体」の団体であることを確認するものです。様式は各中学校で配布しています。
※3 中学校の体育施設において、土曜日及び祝日の午前・午後(夜間を除く)の区分で、かつ、使用日の1か月前以前
に利用申請を行う場合のみ提出が必要となります。
※4 使用日の前月の1日から申請する場合は誓約書の記入の必要はありません。
申請可能期間 |
申請可能団体 |
申請書類 |
使用日の2か月前の1日から |
中学生が主体で活動する団体 |
・使用許可申請書
・誓約書
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使用日の前月の1日から |
全ての団体 |
・使用許可申請書
(誓約書の提出不要)
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使用手続きのフロー
・中学校体育施設使用の手続きフロー.pdf( 464KB )
チラシ
・【チラシ】中学校の利用申請方法の変更について.pdf( 341KB )
その他
・使用日の前月の1日からの申請期間において、土曜日及び祝日の午前・午後の区分に空きがあれば、すべての団体が申請可能です。
・使用日の2か月前の1日からの申請については、中学校の土曜日及び祝日の午前・午後の区分(夜間を除く)のみの申請期間となります。
・使用日の前月の1日からの申請については、土曜日及び祝日の午前・午後の区分(夜間を除く)を含めて、その他の使用日・時間帯を同時に申請可能です。